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浜松の解体相談|空き家の相続登記の義務化が2024年4月1日から始まります

「亡くなった親が不動産を所有していたはずだけど、登記の名義変更なんてしたことないな」

こんな方は注意が必要です。

相続登記をせずに放置していると、過料が課されるかもしれません。

2024年4月1日より「相続登記の義務化」が始まります。

今まで相続登記手続きは任意であり、やらなくても大きな問題が起きなかったので、わざわざお金や時間をかけてまで登記申請せずに放置してしまう相続人が多くいました。

しかしそういった人たちが何世代も重なり、相続の関係者がどんどん増えていった結果、登記簿を見ても所有者が分からない土地=「所有者不明土地」が生まれました。

(「土地」と付いていますが、空き家などの建物も同様です)

所有者不明土地の大きな問題は、管理されずに放置されているせいで、周辺環境や治安を悪化させたり、公共事業や市街地開発の妨げになったりすることです。

将来の所有者不明土地の発生を抑えるため、相続登記の申請が2024年4月1日から義務化されることになりました。

そうは言っても「動きたいけど何から始めたらいいか分からない」「自分が該当するかどうか判断できない」という方も多いはず。

気を付けるポイントは以下の3つになります。

「現在、自分が不動産を相続していることが判明しており、かつ相続登記の手続きをしていない方」はこちらに該当します。

相続人どうしで早めに遺産分割の話し合いをして、法務局で相続登記をしてください。

「親が不動産を持っていたか分からない」「自分が相続しているか不明」という方はこちらです。

相続した日まで遡って過料が課せられるわけではないのでご安心ください。

この条件が適用されるのは以下に該当する方です。

1. 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記
2. 不動産の価格が100万円以下の土地に係る相続登記

「親から相続した土地の名義が祖父(祖母)のままだった」などの場合は、免税が適用される可能性があります。

何かとお金がかかる相続登記、少しでも費用を抑えられるとありがたいですよね。

ちなみに不動産を所有している方が転勤や引っ越しで住所が変わったときは、「住所変更の登記申請」をおこなわなければなりません。

こちらも2026年4月から義務化されますので、早めに行動しておきましょう。

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