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2025年4月建築基準法改正のポイント・木造戸建の大規模なリフォームで建築確認が必要に

静岡県浜松市で空き家の解体・再活用を手がけるコワスマです。
2025年4月1日に建築基準法が改正されました。
私たちのような設計事務所や工務店など住宅を提供する側はもちろん、これから家を建てる・購入する消費者側にもさまざまな影響があります。
新しいルールを守るために建築コストが上がったり、施工期間が延びたりすることも。
今回は改正されたポイントのうち「木造戸建の大規模なリフォームで建築確認手続きが必要になる」について解説します。

そもそも現行の建築基準法では、原則すべての建築物を建てようとする前に「建築確認」を行うよう定めています。
建築主から委任された建築士が、民間の検査機関に図面や計算書を送り、そのプランが建築基準法などに則っているかチェックしてもらうものです。
(「建築確認」をしてもらうよう「申請」するので、「建築確認申請」または「確認申請」と言うことも)
建築基準法に適合していることを確認したら「確認済証」が発行され、初めて工事に着手できます。

木造2階建てや木造平屋建てなどの「4号建築物」を大規模リフォームするとき、今までは届け出や軽微な確認だけで工事に着手することができましたが、今後2025年4月1日以降は建物の大きさと工事の規模によって事前に建築確認手続きが必要になります。
対象の建物は全ての木造2階建てと、延床面積200㎡超の木造平屋建て。
逆に延床面積200㎡以下の平屋建てであれば今後も建築確認は不要です。
次にどのくらい工事するのかですが、「大規模なリフォーム」の定義は「建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等」……つまり建物の骨格にかかわるような箇所を半分以上工事する場合は、やはり建築確認が必要です。
なおキッチン・トイレ・浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は「大規模なリフォーム」に該当しないため建築確認は不要です。
具体的な例で見ていくと、
例① 木造2階建て住宅の階段架け替え工事 → 建築確認が必要
例② 木造2階建て住宅の浴室リフォーム工事 → いらない
例③ 延床面積205㎡の木造平屋の手摺設置工事 → いらない
例④ 延床面積105㎡の木造平屋の屋根全面張替え工事 → いらない
例⑤ 延床面積105㎡の木造平屋のトイレリフォーム工事 → いらない
といった感じになります。
いずれせよ所有者だけで判断するのは難しいので、設計事務所や工務店を通して確認検査機関へ問い合わせたほうがよいでしょう。

上記に加えて、今後2025年4月1日以降に延床面積が100㎡を超える建築物で大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要になりました。
先程挙げた例で見ると「 例④ 延床面積105㎡の木造平屋の屋根全面張替え工事」は建築確認が不要ですが、建築士による設計・工事監理は必要です。
無資格者が工事監理を行うと法令違反となってしまいます。
2階建てでも平屋でも延床面積が100㎡を超える住宅にお住まいの方は数多くいるはず。
とにかくリフォームを検討している場合は建築物の大きさや工事規模で自己判断せず、まず設計事務所に相談するのがおすすめです。
コワスマの運営会社は「oro株式会社 一級建築士事務所」 。
静岡県浜松市を中心に住宅・店舗・公共建築などの設計を手がけています。
お持ちの空き家が改修可能かどうか見極めて、再活用できる場合はご希望に沿った工事プランをご提案します。
最終的に解体することになった場合でも、お客様に最適な解体業者をご紹介します。
ぜひお気軽にご連絡ください。
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